1983-04-12 第98回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
そこで結びとなりますが、これはサトウキビにしてもそうなのですが、農業全般に言えることですが、今後も、パインの振興措置にしても農業振興にしましても土地基盤の整備、土づくりの促進あるいは優良種苗——原原種農場もできて、あれは昭和五十八年度からか、農家配給も開始するような措置のようですが、そういう優良種苗の供給問題生産流通の合理化を図るための省力化といいますか、そういった施設の機械化導入等々、やはり総合的
そこで結びとなりますが、これはサトウキビにしてもそうなのですが、農業全般に言えることですが、今後も、パインの振興措置にしても農業振興にしましても土地基盤の整備、土づくりの促進あるいは優良種苗——原原種農場もできて、あれは昭和五十八年度からか、農家配給も開始するような措置のようですが、そういう優良種苗の供給問題生産流通の合理化を図るための省力化といいますか、そういった施設の機械化導入等々、やはり総合的
○政府委員(桧垣徳太郎君) 農家へ輸入の肉の供給をするということにいたしますと、事業団が原則的に放出をいたす形態としての中央卸売り市場での売買ということでは、午前中も御説明を申し上げましたように、市場の偏在の問題もございまして適当でなかろうと思いますので、全国系統団体を対象にいたしまして農家配給ということに限定をした上で随意契約による売り渡しの考慮をいたしたい。
これの下におきまして、本年度におきましては、現役までの集荷量は先ほど申上げましたように八百九十万石でございますが、供出の割当数量及び確保数量といたしますると、それを加えますると約二千二百五十万石と相成りまするので、年間計画は目下各府県の詳細な……、農家配給等の問題がございまするので、その点を検討いたしておりまするが、取りあえず十一月分といたしましては、内地米は消費県八日という昨年より一日増加いたしておりまするが
○政府委員(前谷重夫君) この配給辞退の原因は、いろいろ調べておるわけでございますが、御承知のように我々といたしましては、農家配給等につきましても、その生産状況からいたしまして、転落農家が保有米を食つたあとは配給をしなければならんということになる。
この配給辞退は、御承知のように農家配給も転落農家につきまして配給いたしておりますので、東北地方において幾分そういう状態が見られるかと思います。
その需給計画に基きまして現在進めておるわけでありまして、これは農家配給の而或いは配給辞退の而からいたしまして、今我々が府県と協議いたしております状態から推しますると、絶対的に二千百万石なければ現在の十五日配給を実施できないという形になつておりますが、ただそれに近い数字を集めなければいかんということになつておりますので、そういう面で努力いたしておるわけであります。
○新沢説明員 二千六百万石という数字が、ちよつと私にはよくわからないのでございますが、一応主食用の実績それから加工用の実績を積み上げた数字が、二十八米穀年度の実績としてございますが、二十八米穀年度から二十九米穀年度に移るにあたりましては、増加の要素としては、人口の増加というようなものも考えなければなりませんし、それからまた米の不作による農家配給の増というようないろいろな増加の要素がございますが、そのほかに
これにつきましては、本年度におきます作柄の状況によりまして、従来農家に対する配給について約三十万トンの実績でございましたが、これがある程度ふえるだろうということで、その農家配給の需要増を見ております一方におきまして、過去の実績からして、ある程度の配給辞退というものもあるだろうということで見ているわけでございます。
ただその前にお断わりいたしておきますが、需給につきましては本年度におきましては作柄等の状況によりまして、例えば農家配給等の問題につきましても非常につかみにくい点がございまするので、目下各県別に打合せをいたしておりまするからして、最終的な決定は各県別におきまする需要量の決定によつて最終的な計画ができ上るわけでございます。
○説明員(大口駿一君) 外米と内地米の率につきましては、その県におきまして、一般の農家にこの法律によらないで配給をいたしております農家配給に売卸をいたします内地米と外米の率と同率といたしております。
○政府委員(前谷重夫君) お答えいたしますが、実は御承知のようにこの制度と従来の米の配給制度と申しますか、農家配給の制度、この関連が非常にむずかしい点がある、従来の場合におきますると、やはり従来の場合におきましても、前年供出農家でございましたものが転落をして何する場合があろうと思います。
○政府委員(前谷重夫君) 只今の白井さんのお気持は我々も実はその点は十分わかるわけでございますが、ただ普通でございましても、農家配給というものは大体年に百万石以上のものがあるわけでございます。それと、これもその農家配給の中の一部のものでございます。これが本年度におきましては相当従来のベースにおきましても農家配給が増加するわけでございます。
従来の農家配給の建前から申しますると、当然農家配給の場合におきましては消費者と同様の取扱いをするということは各県共にその点は御了承があるのであります。ただこの法律の制度を運用するにつきまして具体的に御相談したことはございません。
と申しますのは、御承知のように、この需給計画は中心といたしましては国内の集荷の問題と、それから国内の需要の問題は、特に農家配給がどの程度になり得るか、こういう問題が大きな点でございまするし、更に配給自体がどの程度に昨年度あつて、そうして今後の見通しとしてはどうだろうか。又全国的に一つの需給のことを弾きまするが、具体的には府県の人口移動の問題なり、或いは年齢別構成というものが違つて来るわけです。
○政府委員(前谷重夫君) 数量の点につきましては、全体数量につきましては、御承知のように現在の供出の打合せ、及び県におきまする農家配給の打合せということで以ちまして、具体的にはまだ最終的に決定をいたしておらないわけでございますが、いろいろ試算をいたしておりまして、大体五十万石程度のものは国といたしましても要るのじやなかろうかということを推算いたしておりまするが、これは飽くまで推算でございまして、具体的
食糧需給の問題につきましては、ただいま資料の御要求があつたのでございますが、われわれといたしましても、できるだけ早くこの問題につきましては御報告をいたしたいと考えておるわけでございますが、御承知のように、現在二十一県の供出割当が済みまして、さらにその県につきましても、需要量の問題、特に農家配給等の問題につきましてもいろいろ検討をいたしておるわけでございます。
この具体的な数量は、もう少し各県との打合せをいたしまして、全体の農家配給量をきめまして、その農家配給量の中でこの事例に該当するものが幾らかということを具体的にきめて参らなければいかぬ、かように考えております。今は、数量は相当数量になるだろうということとは予想いたしておりますけれども、具体的な数量はまだ確定しておりません。
そうなつて参りますると、やはりその方面からも農家配給が、米だけでも相当殖えて参つて来るということで、実は政務次官あたりの御答弁では、大して殖えないだろうというようなお見通しでありましたが、これは私は非常に簡單な理窟でありまして、勿論今まででも闇で使つておりましたから、相当のものが蔭の消費はあると存じますが、併し大ぴらにとにかく麦を誰がどうして使つてもいいことになりますると、当然人間が喰べる以外に用途
而して食用塩は国民生活に必要な味噌、醤油、漬物、水産、畜産、パン、麺類加工品、これにはバター、チーズ、一般家庭用の配給塩、農産物加工用の農家配給塩、種籾等の消毒に要するところの塩、こういうふうなことで、国民生活には絶対的に欠くべからざるところのものであるのであります。この国民生活に直接に関係がある重大なる食用塩を見てみますというと、工業塩よりも非常に高い値段で売られておるのであります。
○竹村委員 ところで政府の二十四年十一月から二十五年十月までの大体の需給推算では、大体需要高として五千三百三十二万石、これは一般消費者及び農家配給用、それから労務加配その他ということにして、差引不足が一千二百二十二万四千石、それからロスが三十六万六千石、こう見ておられるわけです。
そのために還元、特にさつき言いましたような、配給したことにしてこれを供出したことにするというような措置をとりましたために、農家配給米は、それだけ余裕のある農家の方にはいいことになりますけれども、当然受けるべき農家配給米がそれだけ削られまして、農家の還元配給米は不定もはなはだしいのであります。
三月というのは農家配給の非常に忙しい時期であり、従つて荷の動くときでありますから、運賃の正確な計算というものは当然できないということからいたしまして、未拂いの分を相当に計上をいたしておきませんと、あとになつて請求が来ました場合に赤字になるということでは困る、従つて公団経理の堅実を期するために、未拂計上としてこの金を引当てたというのであります。
第一四二四号) 一七六 農業協同組合法の一部改正に関する請願 (岡西明貞君紹介)(第一四二五号) 一七七 農業災害補償法の一部改正に関する請願 外四件(平野三郎君紹介)(第一四二六 号) 一七八 岩手縣下の國有林一部拂下促進の請願( 野原正勝君外五名紹介)(第一四二七号) 一七九 福井式増收農法助成に関する請願(稻田 直道君紹介)(第一四二九号) 一八〇 奈良縣下の農家配給米確保
しかも、このたびの改正によりまして一般消費者用と農家配給用、労務加配用の三つのわくがきめられまして、このわく内の操作は絶対に禁止せられておるがために、食糧操作の面において非常な支障を來すこともこれまた明らかであります。 第四点といたしまして、食糧公團に対する基本金の増額でありまするが、今日全國の消費者は、食糧営團以來、食糧公團に対しましても非常に多くの疑惑を持つておるのであります。